国際条約は行政府である「政府」が締結し、
立法府である「国会」の承認を得て後”発効”する。
国際条約は、締結国のそれぞれの国内法と矛盾する場合を想定して、
世界各国は、国際法は国内法に優先する事を定めた
「国際法に関するウイーン条約」に加盟している。
日本も韓国も「国際法に関するウイーン条約」の締結国である。
三権分立を前提とする国家にあっても、
国際条約に司法府である「裁判所」が介入する余地はない。
従って、国際条約が、憲法に違反するか否かの判断は
「裁判所」の管轄外ということだ。
「日韓合意」は条約に準じる国際協約であるから、
憲法裁判所の権限が及ばない。
従って、訴因の如何に拘わらず“門前払い”が妥当な判断である。
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